365体育投注

○365体育投注お茶の水女子大学職員給与規程

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給与

第1節 基本給(第6条―第15条)

第2節 諸手当(第16条―第32条)

第3節 賞与(第33条―第38条)

第3章 給与の特例(第39条―第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、365体育投注お茶の水女子大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第29条の規定に基づき、365体育投注お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 職員の給与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に、この規程に定められていない事項のあるとき、若しくはこの規程と異なる定めのあるときは、労基法その他法令の定めるところによる。

(適用範囲)

第3条 この規程は、職員就業規則第3条に規定する職員(以下「職員」という。)に適用する。ただし、非常勤職員及び職員就業規則第9条に規定する任期付職員については、別に定める。

(給与の支払)

第4条 この規程に基づく給与は、その全額を通貨で直接職員に支払う。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、給与支払いの際に控除する。

(1) 法令で定めるもの

(2) 労基法第24条第1項後段に規定する労使協定によるもの

2 前項の規定にかかわらず、職員から申出があった場合において、その者に対する給与の全部をその者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うことができる。

3 いかなる給与も、学長が定めた諸規程に基づかずに職員に対して支給しない。

4 業務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

5 職員が職を兼ねる場合は、これに対し給与を重複して支給されない。

(給与の区分)

第5条 職員の給与は、基本給、諸手当及び賞与とし、次の各号に掲げる区分により支給する。

(1) 基本給 俸給、俸給の調整額及び教職調整額

(2) 諸手当 俸給の特別調整額、組織業務調整手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、入試業務手当、学長補佐手当、義務教育等教員特別手当、主幹教諭手当、附属幼稚園等特別手当、超過勤務手当、夜勤手当、日直手当及び管理職員特別勤務手当

(3) 賞与 期末手当及び勤勉手当

第2章 給与

第1節 基本給

(俸給の決定)

第6条 職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮し、俸給表に定める級及び号俸により決定する。

2 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。

(1) 一般職俸給表(一) (別表第1)

(2) 一般職俸給表(二) (別表第2)

(3) 教育職俸給表(一) (別表第3)

(4) 教育職俸給表(二) (別表第4)

(5) 教育職俸給表(三) (別表第5)

(6) 医療職俸給表(一) (別表第6)

(7) 医療職俸給表(二) (別表第7)

(8) 保育職俸給表 (別表第7の2)

(9) 特別職俸給表 (別表第8)

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、学長が定める。

4 職員の職務の級は、学長が定める基準に従い決定する。

(号俸の決定)

第7条 新たに俸給表の適用を受ける職員となった者の号俸は、学長が定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、学長が定めるところにより決定する。

3 職員(特別職俸給表の適用を受ける職員を除く。以下この条において同じ。)の昇給は、別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か、及び昇給させる場合の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして学長が別に定める職員にあっては3号俸)とすることを標準として学長が定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(一般職俸給表(二)適用職員にあっては、57歳)を超える職員に関する第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて学長が定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 前5項に定めるもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

(昇給の時期)

第8条 前条第3項から第5項までの規定による昇給の時期は、1月1日とする。

第9条 削除

(給与の計算期間)

第10条 給与の計算期間(賞与を除く。)は、一の月の初日から末日までとする。

(給与の支給日)

第11条 基本給及び諸手当の支給日は、毎月1回、その月の17日とし、その月の基本給及び諸手当の全額を支給する。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。

(1) 17日が日曜日に当たるとき 15日(15日が365体育投注お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第7条第1項第3号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、18日)

(2) 17日が土曜日に当たるとき 16日(16日が休日に当たるときは、15日)

(3) 17日が休日に当たるとき 18日

2 学長は、特別の事情により必要であると認める場合には、前項の規定にかかわらず、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

(非常時払い)

第12条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、前条第1項の規定による俸給の支給日前であっても、既往の労働に対する俸給を支給する。

(俸給の日割計算)

第13条 新たに職員となった者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。

2 職員が退職(死亡による退職を除く。)したときは、その日まで俸給を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月分の俸給の全額を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給月額は、その月の現日数から勤務時間規程第7条第1項の規定による休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(俸給の調整額)

第14条 学長は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき俸給の調整額を支給する。

2 俸給の調整額は、俸給月額の100分の25を超えてはならない。

(教職調整額)

第15条 学長は、本学の附属学校に勤務する職員であって教育職俸給表(二)及び教育職俸給表(三)の適用を受けるもののうち、その属する職務の級が1級、2級又は特2級である者に対し、その者の俸給月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項に規定する月額は、学長が定めるところにより、第27条第1項に規定する超過勤務手当相当額を含むものとする。

第2節 諸手当

(俸給の特別調整額)

第16条 学長は、管理又は監督の地位にある職員のうち学長が定める職員について、その特殊性に基づき、俸給の特別調整額を支給する。ただし、特別職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。

2 俸給の特別調整額の月額は、別表第9に掲げる職名区分に応じた支給額とする。ただし、職員が複数の職名区分に該当する場合は、その職名区分のうち最も高い支給額を支給する。

3 俸給の特別調整額は、第27条第1項本文括弧書きの規定による勤務に対する超過勤務手当相当額を含むものとする。

4 学長が指定する監査室長、課長及び専任課長については、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、適用区分を「三種」とすることができる。

第16条の2 職員就業規則第12条の2第1項に規定する管理職以外の職に配置換を命じられた職員であって、組織横断的な調整業務を専任で行う者として学長から指名された職員に対し、組織業務調整手当として月額45,000円を支給する。

(初任給調整手当)

第17条 一般職俸給表(一)、教育職俸給表(一)及び教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で学長が定めるものに新たに採用された職員には、月額51,100円を超えない範囲内の額を採用の日から35年以内の期間、別表第10に掲げる期間の区分に応じて採用の日(採用後学長が定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

(扶養手当)

第18条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び特別職俸給表の適用を受ける職員(以下「般(一)9級以上職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「般(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第19条 新たに職員となった者に扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を学長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職した場合においてはそれぞれその者が退職した日、般(一)9級以上職員等以外の職員から般(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事項の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある般(一)9級以上職員等が般(一)9級以上職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある般(一)8級職員等が般(一)8級職員等及び般(一)9級以上職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で般(一)9級以上職員等以外のものが般(一)9級以上職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で般(一)8級職員等及び般(一)9級以上職員等以外のものが般(一)8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第20条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して次項に定める地域に勤務する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、基本給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる地域に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 文京区 100分の18

3 前項に掲げる地域に勤務していた職員がその勤務する地域を異にして異動した場合(当該職員が当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として学長が定める場合に限る。)において、当該異動の直後に在勤する地域が前項に掲げる地域に該当しなくなるときは、当該職員には、前項の規定にかかわらず、当該異動の日から2年を経過するまでの間、基本給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間

異動前の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の異動前の支給割合。次号において同じ。)

(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)

異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

4 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける国家公務員であった者、検察官であった者、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、本学以外の365体育投注の職員、特別職に属する国家公務員又は地方公務員その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち学長が定めるものに使用される者(以下「行政執行法人の職員等」という。)であった者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となった場合において、採用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、学長が定めるところにより、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。

(広域異動手当)

第20条の2 職員がその在勤する事業所を異にして異動した場合において、当該異動につき異動の前日に職員が在勤していた事業所の所在地及び当該職員の住居から当該異動の直後に当該職員が在勤する事業所の所在地までの最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算定した距離がいずれも60km以上であるとき(当該住居と事業所との間が60km未満である場合であって通勤に要する時間等を考慮して当該住居と事業所との間の距離が60km以上である場合に相当すると学長が認める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動の日から3年を経過する日までの間、基本給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に当該異動に係る事業所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動に当たり一定の期間内に当該異動の日の前日に在勤していた事業所への異動が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として学長が定める場合は、この限りでない。

(1) 300km以上 100分の10

(2) 60km以上300km未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、前条の規定により地域手当を支給される職員である場合には、広域異動手当は支給しない。

(住居手当)

第21条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。ただし、特別職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(国等から貸与された宿舎に居住している職員その他学長が定める職員を除く。)

(2) 第23条(単身赴任手当)第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(国等から貸与された宿舎その他学長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして学長が定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員

次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員

家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員

前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(通勤手当)

第22条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で学長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員

支給単位期間につき、学長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が、55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員

次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5km未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5km以上10km未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10km以上15km未満である職員 7,000円

 使用距離が片道15km以上20km未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20km以上25km未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25km以上30km未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30km以上35km未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35km以上40km未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40km以上45km未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45km以上50km未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50km以上55km未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55km以上60km未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60km以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員

交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して学長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、所在する地域を異にする事業所に在勤することとなったことにより、通勤の実状に変更を生ずることとなった職員で学長が定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居(当該住居に相当するものとして学長が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が学長が定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするもの(雇用の事情等を考慮して学長が定める職員に限る。)の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当

支給単位期間につき、学長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当

前項の規定による額

4 前項の規定は、行政執行法人の職員等であった者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして学長が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が学長が定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(採用の事情等を考慮して学長が定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定める職員の通勤手当の月額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の学長が定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、退職その他学長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して学長が定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として学長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(単身赴任手当)

第23条 事業所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の学長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から本学に通勤することが通勤距離等を考慮して学長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(採用の事情等を考慮して学長が定める職員に限る。)には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から本学に通勤することが、通勤距離等を考慮して学長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100km以上である職員にあっては、その額に、交通距離の区分に応じて別表第11に定める額を加算した額)とする。

3 行政執行法人の職員等であった者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他学長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して学長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(採用の事情等を考慮して学長が定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第24条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 衛生管理者手当

(2) 産業医手当

(3) 作業主任者手当

(4) 高所作業手当

(5) 異常圧力内作業手当

(6) 教員特殊業務手当

(7) 教育実習等指導手当

(8) 教育業務連絡指導手当

(9) 講演会講師等手当

3 前項に規定する特殊勤務手当(第6号及び第9号を除く。)に係る特殊業務に、勤務時間規程第5条に規定する所定勤務時間を超え、又は同規程第7条に規定する休日等に従事することとなった場合に支払われる超過勤務手当は、第30条の規定にかかわらず、勤務1時間当たりの給与額を算定する場合は、当該従事することとなった特殊勤務に係る特殊勤務手当を加えて算出するものとする。

4 衛生管理者手当、産業医手当及び作業主任者手当は、365体育投注お茶の水女子大学安全衛生管理規則第8条第12条及び第13条に定める衛生管理者、産業医及び作業主任者(以下「安全衛生管理者等」という。)に選任され、同条に定める業務を遂行した者に支給するものとし、手当の額は、1月につき、次の表に掲げる職種区分に応じて定める額とする。

職種区分

手当額

衛生管理者

2,000円

産業医

8,000円

作業主任者

1,000円

5 講演会講師等手当は、役員、副学長又は副学長(事務総括)から依頼を受けて、本学が関係する講演会又は講義等において講師等として業務を遂行した者に支給することができるものとし、手当の額は、1時間当たり10,000円とする。ただし、その講演会又は講義等における業務内容や形態等により、これにより難いときは、学長がその額を増額し、又は減額することができる。

(入試業務手当)

第24条の2 入試業務手当は、教授、准教授、講師、助教、助手及び附属高等学校教員が大学の入学試験業務に従事した場合に支給する。

2 入試業務手当の額については、学長が別に定める。

(学長補佐手当)

第24条の3 学長補佐のうち、学長補佐手当の支給対象として学長が指定する業務を担当する学長補佐に、学長補佐手当を支給する。

2 学長補佐手当の月額は、20,000円とする。

3 前項の額は、業務遂行の困難度等に応じ、月額30,000円を超えない範囲内で学長が増額し、又は減額することができる。

(義務教育等教員特別手当)

第25条 本学の附属学校に勤務する教員(副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭をいう。)には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、20,200円を超えない範囲内で、職務の級及び号俸の別に応じて、学長が定める。

(主幹教諭手当)

第25条の2 本学の附属学校に勤務する職員であって教育職俸給表(二)及び教育職俸給表(三)の適用を受けるもののうち、その属する職務の級が2級である主幹教諭に対し、主幹教諭手当として月額30,000円を支給する。

(附属幼稚園等特別手当)

第25条の3 本学の附属幼稚園に勤務する副園長、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、保育所に勤務する主任保育士及び保育士には、附属幼稚園等特別手当を支給する。

2 附属幼稚園等特別手当の額は、学長が別に定める。

(給与の減額)

第26条 職員が勤務しないときは、勤務時間規程第7条に規定する休日(同規程第8条の規定により休日を振り替えた職員にあっては、当該振り替えた後の休日)である場合、同規程第20条に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第30条(勤務1時間当たりの給与額の算出)に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(超過勤務手当)

第27条 勤務時間規程第5条に規定する所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、所定勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第30条(勤務1時間当たりの給与額の算出)に規定する勤務1時間当たりの給与額に所定の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 次号以外の日における勤務 100分の125

(2) 勤務時間規程第7条の規定による休日の勤務 100分の135

2 勤務時間規程第5条に規定する所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、所定勤務時間を超えてした勤務(勤務時間規程第7条第1項第2号の規定による休日の勤務を除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第30条(勤務1時間当たりの給与額の算出)に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(夜勤手当)

第28条 所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(端数計算)

第29条 第26条(給与の減額)に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第27条(超過勤務手当)及び前条(夜勤手当)の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当又は休日給の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第30条 第26条から第28条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給、これに対する地域手当及び広域異動手当の月額、俸給の特別調整額、初任給調整手当及び義務教育等教員特別手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額とする。

(日直手当)

第31条 日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、学長が定めた額を日直手当として支給する。

2 前項の勤務は第27条(超過勤務手当)から第28条(夜勤手当)までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第32条 第16条(俸給の特別調整額)第1項の規定に基づき俸給の特別調整額の支給を受ける職員のうち学長が定める職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により勤務時間規程第7条の規定に基づく休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第16条(俸給の特別調整額)第1項の規定に基づき俸給の特別調整額の支給を受ける職員のうち学長が定める職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、前2項の規定による勤務1回につき、別表第12に定める額とする。

第3節 賞与

(期末手当)

第33条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(懲戒解雇を除く。)した職員(第41条第7項の規定の適用を受ける職員及び学長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。以下この条及び第36条において同じ。)において職員が受けるべき俸給、俸給の調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、別表第13の適用を受ける職員にあっては、俸給、俸給の調整額及びこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)(別表第14の適用を受ける職員(以下「特定管理職員」という。)にあっては、その額に俸給の月額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を基礎として、100分の122.5を乗じて得た額(特定管理職員にあっては100分の102.5を乗じて得た額、特別職俸給表の適用を受ける職員にあっては100分の65を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、別表第15に定める割合を乗じて得た額とする。

3 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は学長が定める。

第34条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員就業規則第35条第5号の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員就業規則第16条の規定により当然解雇された職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第35条 学長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、学長が定めた期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 学長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、学長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 学長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(勤勉手当)

第36条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて、別表第16に定める割合及び勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(懲戒解雇を除く。)した職員(学長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、学長が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、学長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職(懲戒解雇を除く。)した職員にあっては、退職した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定管理職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 特別職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給の月額及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。

4 第33条(期末手当)第2項の「役職段階別加算額」の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。

5 第34条及び第35条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第34条中「前条第1項」とあるのは「第36条(勤勉手当)第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第36条(勤勉手当)第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する学長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第37条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、基準日に在職する職員に対して、基準日が6月1日にあっては6月30日に、12月1日にあっては12月10日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。

第38条 削除

第3章 給与の特例

(特定の職員についての適用除外)

第39条 第27条(第1項本文括弧書きの規定による勤務にかかるものを除く。)及び第28条までの規定は、第16条に規定する俸給の特別調整額の支給を受ける職員には適用しない。

2 年俸制適用職員については、別に定める。

(給与の支給方法)

第40条 基本給、諸手当及び賞与の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(休職者の給与)

第41条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員就業規則第22条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額(労基法第76条による休業補償等及び労災保険法第14条による休業補償給付等を受ける者については当該休業補償等及び休業補償給付等を受ける額に相当する額を除いた額)を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり職員就業規則第22条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし、附属学校に勤務する教職員が結核性疾患となり休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により職員就業規則第22条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が職員就業規則第22条第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員就業規則第22条に基づく学長が定める場合のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、学長の定めるところに従い、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 職員就業規則第22条の規定により休職にされた職員には、他の法律に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第33条(期末手当)第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職(懲戒解雇を除く。)したときは、同項の規定により学長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、学長が定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第34条及び第35条の規定を準用する。この場合において、第34条中「前条第1項」とあるのは、「第41条第7項」と読み替えるものとする。

(俸給の半減)

第42条 第26条(給与の減額)の規定にかかわらず、職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(学長が定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置の係る日につき、俸給の半額を減ずる。

(勤務しない期間の範囲)

第42条の2 前条の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は前条に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の勤務時間規程第7条に規定する休日、休日の振替日及びその他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等その他の日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 365体育投注お茶の水女子大学安全衛生管理規則第27条の規定により同規則別表第2に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同規則第28条第1項の事後措置を受けた場合

2 前項のその他の勤務しない日には、勤務時間規程第21条に規定する年次有給休暇(第4項において同じ。)又は同規程第28条に規定する特別休暇(第4項において同じ。)を使用した日等が含まれるものとする。

3 第1項の生理休暇等その他の日は、次に掲げる日とする。

(1) 生理休暇等の日

(2) 生理休暇等に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の勤務時間規程第7条に規定する休日、休日の振替日及びその他のこの条に規定する病気休暇等の日以外の勤務しない日

(3) 1日の勤務時間の一部に勤務時間規程第25条第4項に規定する育児時間等がある日であって、当該勤務時間のうち、当該育児時間等以外の勤務時間のすべてを勤務した日

4 前項第2号の病気休暇等の日以外の勤務しない日には、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日等が含まれ、また、1日の勤務時間の一部を勤務しない日が含まれるものとする。

(俸給の半額を減ずる日)

第42条の3 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、俸給の半額を減ずる。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、俸給の半額を減ずる。

3 前2項の規定の適用については、次に掲げる期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(1) 生理休暇等の期間(生理休暇等に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の勤務時間規程第7条に規定する休日、休日の振替日その他の病気休暇等の期間以外の勤務しない期間を含む。)

(2) 引き続き勤務しない期間が5日以上の期間(当該期間における勤務時間規程第7条に規定する休日及び休日の振替日以外の日数が4日以上である期間に限る。)にわたる職員(本項の規定により勤務しない期間が引き続いているものとされる職員を含む。)が、引き続く勤務しない期間の末日の翌日から勤務時間規程第25条第2項に規定する実勤務日数が20日に達する日までの間に再度勤務しないこととなった場合における当該引き続く勤務しない期間の末日の翌日から当該再度勤務しないこととなった期間の初日の前日までの期間

4 前項第2号の引き続き勤務しない期間には、同項第1号に該当して前項の規定により勤務しない期間が引き続いているものとされる場合は含まれないものとする。

(育児休業中の給与)

第43条 365体育投注お茶の水女子大学育児休業等規程(この条において「育児休業規程」という。)第3条第1項に規定する育児休業の承認を受けている職員(この条において「育児休業職員」という。)には、その期間中の給与は支給しない。

2 第33条(期末手当)第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する育児休業職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(学長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある場合には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第36条(勤勉手当)第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する育児休業職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある場合には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

4 育児休業職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、学長が定めるところにより、俸給月額を調整することができる。

5 職員が、育児休業規程第17条第1項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない場合には、第26条(給与の減額)の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第30条(勤務1時間当たりの給与額の算出)に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(介護休業中の給与)

第44条 365体育投注お茶の水女子大学介護休業等規程(この条において「介護休業規程」という。)第3条第1項に規定する介護休業の承認を受けている職員(この条において「介護休業職員」という。)のうち、1日単位での介護休業をする職員には、その期間中の給与は支給しない。

2 第33条(期末手当)第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する介護休業職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(学長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある場合には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第36条(勤勉手当)第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する介護休業職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある場合には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

4 介護休業職員が職務に復帰した場合には、当該介護休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして、学長が定めるところにより、俸給月額を調整することができる。

5 介護休業職員のうち、1時間単位での介護休業をする職員又は介護休業規程第11条第1項に規定する介護時間をする職員には、第26条(給与の減額)の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第30条(勤務1時間当たりの給与額の算出)に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(配偶者同行休業中の給与)

第45条 365体育投注お茶の水女子大学配偶者同行休業規程第4条に規定する配偶者同行休業の承認を受けている職員には、その期間中の給与は支給しない。

2 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業をした期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、学長が定めるところにより、俸給月額を調整することができる。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 職員の給与に関する事項は、この規程に定めるもののほか、当分の間は給与法及び人事院規則等に準じて取り扱うこととする。

3 365体育投注法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学の職員となった者の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 施行日において適用される俸給表(以下「新俸給表」という。)及び新俸給表における職務の級は、この施行日の前日における給与法適用時における俸給表(以下「旧俸給表」という。)及び旧俸給表における職務の級を、別表第17により切り替えて決定する。

(2) 施行日の前日における旧俸給表の職務の級に在級した期間は、施行日において適用される職務の級に在級した期間に通算する。

(3) 施行日において適用される号俸又は俸給月額(以下「号俸等」という。)は、旧俸給表における号俸と同じ俸給月額の新俸給表における号俸(旧俸給表における職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員にあっては、同じ額の俸給月額)とする。

(4) 施行日の前日における号俸等を受けていた期間(当該号俸等を受けていたとみなされる期間を含む。)は、施行日において適用される号俸等を受ける期間に通算する。

(5) 施行日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、施行日の前日における号俸等を受けた日以後の期間(当該号俸等を受けていたとみなされる期間を含む。)について行うものとする。

(6) 施行日の前日において、給与法の規定に基づき扶養手当、通勤手当、住居手当又は単身赴任手当(以下この項において「諸手当」という。)を支給されていた職員にあっては、当該支給に係る諸手当の届出及び認定をもって、施行日において、この規程に基づく届出及び認定がなされたものとみなす。

(7) 平成16年6月1日を基準日とする期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給にあっては、平成15年12月2日以降の給与法の適用を受けていた期間を、この規程による在職期間又は勤務期間に通算する。

(8) 施行日の前日において給与法第23条の規定により給与を支給されていた職員が、施行日において引き続き第41条の規定により給与を支給されることとなる場合にあっては、施行日の前日まで引き続いた休職の期間は、同条に規定する休職の期間に通算する。

(9) 施行日の前日において病気休暇を承認されていた職員が、引き続き施行日において同一傷病等又は同一傷病等に起因すると認められる疾病(業務上又は通勤によるものを除く。)のため勤務時間規程第25条により病気休暇を承認された場合にあっては、施行日の前日における病気休暇の期間は、第42条に規定する勤務しない期間に通算する。

(平成16年10月27日)

この規程は、平成16年10月27日から施行する。

(平成16年10月28日)

この規程は、平成16年10月28日から施行する。

(平成17年4月1日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月16日)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年2月22日)

1 この規程は、平成18年2月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 この規程の適用日の前日に在職し、引き続き適用日以後も在職する外国人教師については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年3月22日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に改正前の別表第9の「学部長」及び「会計課長」の区分により俸給の特別調整額を受けていた職員で、引き続き改正後の別表第9の「学部長」及び「チームリーダー」の区分により俸給の特別調整額を受けることとなる職員の同表の適用については、適用区分をそれぞれ「四種」を「三種」と読み替えて俸給の特別調整額を支給する。

3 平成20年3月31日までの間においては、第20条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月2日)

この規程は、平成19年7月2日から施行する。

(平成20年1月28日)

この規程は、平成20年1月28日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第20条第2項の改正規定は平成20年4月1日から、第36条第2項の改正規定は平成19年11月30日から適用する。

(平成20年3月3日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、平成20年3月1日から適用する。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月2日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に改正前の別表第9の適用を受けていた職員のうち、引き続き改正後の同表の同一の職名の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給の特別調整額が施行日の前日において受けていた俸給の特別調整額に達しないこととなる職員については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成21年3月26日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月23日)

1 この規程は、平成21年6月23日から施行し、平成21年6月1日から適用する。ただし、第20条第2項第1号の改正規定は、平成21年4月1日から適用する。

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第33条第2項及び第3項並びに第36条第2項の規定の適用については、第33条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、「「100分の75」とあるのは「100分の40」」とあるのは「「100分の70」とあるのは「100分の35」」と、第36条第2項第1号イ中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同号ロ中「100分の85」とあるのは「100分の75」と、同項第2号イ中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」と、同号ロ中「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

3 附則第1項の規定にかかわらず、第20条の改正規定について、平成21年度においては、365体育投注お茶の水女子大学非常勤職員給与規程に準用しない。

4 附則第2項の改正規定については、365体育投注お茶の水女子大学非常勤職員給与規程に準用しない。

(平成21年12月7日)

1 この規程は、平成21年12月7日から施行し、平成21年12月1日から適用する。ただし、第20条第2項第1号の改正規定は、平成21年4月1日から適用する。

2 平成18年4月1日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(この規程の適用日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員でその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものを除く。) 100分の99.76

俸給表

職務の級

号俸

一般職俸給表(一)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

一般職俸給表(二)

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

教育職俸給表(一)

1級

1号俸から44号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から12号俸まで

教育職俸給表(二)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

教育職俸給表(三)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から44号俸まで

医療職俸給表(一)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職俸給表(二)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(2) 特別職俸給表の適用を受ける職員 100分の99.68

3 附則第1項の規定にかかわらず、第20条の改正規定について、平成21年度においては、365体育投注お茶の水女子大学非常勤職員給与規程に準用しない。

4 第33条及び第36条の改正規定については、365体育投注お茶の水女子大学非常勤職員給与規程に準用しない。

(平成22年3月26日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月24日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

2 当分の間、職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項から第4項までにおいて「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 俸給月額 当該特定職員の俸給月額(当該特定職員が第42条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた俸給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該特定職員が同条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号俸の俸給月額からその半額を減じた額。以下この号及び次号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第5項及び第6項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の俸給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この項及び附則第5項において「俸給月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の俸給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 広域異動手当 当該特定職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)

(4) 期末手当 それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。次号において同じ。)において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(別表第13の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額(別表第14の適用を受ける職員にあっては、その額に、俸給月額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る期別支給割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る別表第15に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(別表第13の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額(別表第14の適用を受ける職員にあっては、その額に、俸給月額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る期別支給割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る別表第15に定める割合を乗じて得た額)

(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第36条第4項において準用する別表第13の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額(別表第14の適用を受ける職員にあっては、その額に、俸給月額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第36条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第4項において準用する別表第13の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額(別表第14の適用を受ける職員にあっては、その額に、俸給月額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第36条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(6) 第41条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第41条第1項 前各号に定める額

 第41条第2項又は第3項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第41条第4項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第41条第5項 第1号から第4号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第41条第7項 第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

俸給表

職務の級

一般職俸給表(一)

6級

教育職俸給表(一)

5級

教育職俸給表(二)

4級

教育職俸給表(三)

4級

医療職俸給表(一)

6級

医療職俸給表(二)

6級

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の前項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

4 第2項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。

5 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第26条から第28条及び第43条から第44条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第30条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、基本給、これに対する地域手当及び広域異動手当の月額、俸給の特別調整額、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当及び準特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額、俸給の特別調整額、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当及び準特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

6 附則第2項の規定が適用される間、第36条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.975(別表第14の適用を受ける職員にあっては、100分の1.275)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の65(別表第14の適用を受ける職員にあっては、100分の85)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

7 平成18年4月1日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(平成21年12月7日施行の365体育投注お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程(第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、俸給月額のほか、その差額に相当する額(附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

(1) 平成21年改正規程附則第2項第1号に規定する職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.59

(2) 特別職俸給表の適用を受ける職員 100分の99.44

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83

8 第33条及び第36条の改正規定については、365体育投注お茶の水女子大学非常勤職員給与規程に準用しない。

(平成23年3月28日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、平成23年1月1日から適用する。

2 施行日において43歳に満たない職員(その職務の級における最高の号俸を受けるもの及び特別職俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において第7条第3項の規定により昇給した職員(同日における次に掲げる職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項及び次項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(1) 平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における第7条第3項の規定による昇給後の号俸が、その職員の属する職務の級における最高の号俸である職員(調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に俸給表の適用を異にする異動(以下「俸給表異動」という。)をした職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日の前年の昇給日後に採用された職員の昇給の号俸数(以下「期間割昇給号俸数」という。)と、調整対象昇給日の昇給抑制がないものとした場合の期間割昇給号俸数とが等しくなる職員(以下「期間割非抑制職員」という。)

(3) 特定期間に俸給表異動した職員であって、調整対象昇給日の前日に当該俸給表異動があったものとした場合に、当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号俸を受けることとなる職員又は期間割非抑制職員に該当することとなる職員

3 前項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして定める職員は、調整対象昇給日に第7条第3項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(新たに職員となった日から調整日までの間に俸給表異動をした職員を除く。)で、号俸の決定過程において、採用日から調整年数を遡った日が平成21年11月1日(一般職(一)7級又は教育職(一)5級以上の職員(以下「特定職員」という。)にあっては、同年10月1日)前となるもの

(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により辞職出向し、特定期間に人事交流等により引き続いて職員となった者のうち、号俸の決定過程において、再計算した場合に、調整対象昇給日において受けることとなる号俸がその職員の属する職務の級における最高の号俸でないこととなるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に俸給表異動をした職員を除く。)

(3) 特定期間に俸給表異動をした職員であって、次に掲げるもの

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって、調整対象昇給日の前日に当該俸給表異動があったものとした場合に、当該調整対象昇給日において受けることとなる号俸がその職員の属する職務の級における最高の号俸でなく、かつ、期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(次号に掲げる職員及び号俸の決定過程において再計算した場合に、調整対象昇給日に昇給しないこととなる職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって、新たに職員となった日から当該俸給表異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、号俸の決定過程において採用日から調整年数を遡った日が平成21年11月1日(特定職員にあっては、同年10月1日)前となる職員

(4) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間又は育児休業をしていた期間がある職員であって、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、復職等の日又は同日後の最初の昇給日に復職時調整をした職員であって、当該復職時調整の号俸が、平成21年1月1日から平成21年9月30日までの期間に係る調整数について標準号俸数の号数等に1を加えた場合の復職時調整の号俸を下回ることとなるもの

4 施行日の前日において病気休暇を承認されていた職員が、引き続き施行日において同一傷病等又は同一傷病等に起因すると認められる疾病(業務上又は通勤によるものを除く。)のため勤務時間規程第25条により病気休暇を承認された場合の第42条の適用については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 平成22年12月1日施行の365体育投注お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第6項の適用については、同項中「100分の0.975」とあるのは「100分の1.025」と、「100分の1.275」とあるのは「100分の1.3125」と、「100分の65」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の85」とあるのは「100分の87.5」とする。

(平成23年6月21日)

この規程は、平成23年6月21日から施行する。

(平成24年3月27日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(平成21年12月7日施行の365体育投注お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程(第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(平成22年12月1日施行の365体育投注お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程(以下「平成22年改正規程」という。)附則第2項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が平成22年改正規程附則第2項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

(1) 平成21年改正規程附則第2項第1号に規定する職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1

(2) 特別職俸給表の適用を受ける職員 100分の98.94

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

3 平成24年4月1日において別に定める年齢に満たない職員(その職務の級における最高の号俸を受けるもの及び特別職俸給表の適用を受ける職員(以下第4項及び第5項において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第7条第3項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この項、第4項及び第5項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成24年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては2号俸)上位の号俸とする。

4 平成25年4月1日において第2項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては2号俸)上位の号俸とする。

5 平成26年4月1日において第2項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては2号俸)上位の号俸とする。

(平成24年5月22日)

1 この規程は、平成24年6月1日から施行する。

2 平成24年6月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第6条第2項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員に対する俸給月額(平成22年改正規則附則第2項の規定による俸給を含み、当該職員が第42条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた俸給月額(同項の規定による俸給を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号俸の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

俸給表

職務の級又は号俸

割合

一般職俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

一般職俸給表(二)

3級以下

100分の4.77

4級以上

100分の7.77

教育職俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級及び4級

100分の7.77

5級

100分の9.77

教育職俸給表(二)

2級以下

100分の4.77

特2級から4級

100分の7.77

教育職俸給表(三)

2級以下

100分の4.77

特2級から4級

100分の7.77

医療職俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級から7級まで

100分の7.77

8級

100分の9.77

医療職俸給表(二)

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級

100分の9.77

保育職俸給表

1級

100分の4.77

2級

100分の7.77

特別職俸給表

全ての号俸

100分の9.77

3 特例期間においては、次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 俸給の特別調整額 当該職員の俸給の特別調整額の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 地域手当 当該職員の俸給月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の俸給の特別調整額に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(3) 広域異動手当 当該職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の俸給の特別調整額に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(4) 準特地勤務手当 当該職員の俸給月額に対する準特地勤務手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(5) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(6) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(7) 第41条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ当該イからホまでに定める額

 第41条第1項 前項及び前各号に定める額

 第41条第2項又は第3項 前項並びに第2号、第3号及び第5号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第41条第4項 前項並びに第2号及び第3号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第41条第5項 前項並びに第2号、第3号及び第5号に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第41条第7項 第5号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

4 特例期間においては、第26条から第28条まで並びに第43条第5項及び第44条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第30条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、基本給、これに対する地域手当及び広域異動手当の月額、俸給の特別調整額、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当及び準特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

5 特例期間においては、平成22年改正規程附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第2項、第3項第2号、第3号及び第5号から第7号まで並びに前項の規定の適用については、第2項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から平成22年改正規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第3項第2号中「俸給月額に対する地域手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する地域手当の月額から平成22年改正規程附則第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「俸給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する広域異動手当の月額から平成22年改正規程附則第2項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から平成22年改正規程附則第2項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第6号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から平成22年改正規程附則第2項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第7号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第2号、第3号及び第5号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第2号、第3号及び第5号」と、同号ハ中「前項並びに第2号及び第3号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第2号及び第3号」と、同号ホ中「第5号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第5号」と、第4項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から平成22年改正規程附則第5項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

6 第2項から第5項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

7 特例期間においては、第20条第2項第1号の適用は、「100分の15.5」とあるのは「100分の18」とする。

8 附則第1項の規定にかかわらず、附則第3項第5号及び第6号並びに前項の改正規定については、365体育投注お茶の水女子大学非常勤職員給与規程に準用しない。

(平成25年2月27日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年1月28日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に第16条第1項に規定する俸給の特別調整額を受けている副校長については、当分の間、同条第2項の規定により算出した額と、同条第2項の規定により算出した額と俸給月額に100分の15を乗じて得た額との差額を合算した額を支給する。

3 前項に規定する者については、第20条第2項から第3項、第20条の2第1項、第30条及び平成22年12月1日施行の365体育投注お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第5項中、「俸給の特別調整額」とあるのは、前項により算出した合算額を「俸給の特別調整額」として適用する。

(平成26年3月26日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に再雇用職員であって、引き続き施行日以後も再雇用職員として雇用される者及び平成26年4月1日に新たに再雇用職員として雇用される者については、改正後の規定にかかわらず、平成27年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年12月24日)

1 この規程は、平成26年12月24日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第36条第2項の改正規定は平成26年12月1日から適用する。

2 平成26年4月1日施行の365体育投注お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第2項の適用については、同規程による改正前の第36条第2項第2号イ中「100分の32.5」とあるのは「100分の37.5」と、「100分の42.5」とあるのは「100分の47.5」と、同号ロ中「100分の40」とあるのは「100分の50」とする。

3 平成23年4月1日施行の365体育投注お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第5項の適用については、同項中「100分の1.025」とあるのは「100分の1.2375」と、「100分の1.3125」とあるのは「100分の1.5375」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の102.5」とする。

(平成27年3月25日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日までの間における改正後の第23条第2項に規定する単身赴任手当の月額は、26,000円とする。

3 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(平成22年12月1日施行の365体育投注お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程(以下「平成22年改正規程」という。)附則第2項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が平成22年改正規程同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

4 平成26年12月24日施行の365体育投注お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第3項の適用については、同項中「100分の1.2375」とあるのは「100分の1.125」と、「100分の1.5375」とあるのは「100分の1.425」と、「100分の82.5」とあるのは「100分の75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の95」とする。

(平成28年2月19日)

1 この規程は、平成28年2月19日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の第20条第2項の規定は平成28年1月1日から、改正後の第36条第2項の規定は平成27年12月1日から、改正後の別表第11は平成28年4月1日から適用する。

3 改正後の第20条第2項の規定の平成28年1月1日から平成29年3月31日までの間における適用については、同条同項中「100分の17.5」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間について、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替える。

期間

読み替える字句

平成28年1月1日から平成28年3月31日まで

100分の16

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

100分の16.5

4 改正後の第36条第2項の規定の平成27年12月1日における適用については、同条同項中「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の90」とする。

5 365体育投注お茶の水女子大学非常勤職員給与規程において第36条第2項の規定を準用するにあたっては、平成28年3月31日までの間は、改正後の同条同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 平成27年4月1日施行の365体育投注お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第4項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.2」と、「100分の1.425」とあるのは「100分の1.5」と、「100分の75」とあるのは「100分の80」と、「100分の95」とあるのは「100分の100」とし、平成27年12月1日から適用する。ただし、平成27年12月1日における同項の適用については、同項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の1.425」とあるのは「100分の1.575」と、「100分の75」とあるのは「100分の85」と、「100分の95」とあるのは「100分の105」とする。

(平成28年4月25日)

この規程は、平成28年4月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月16日)

1 この規程は、平成28年12月16日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の第18条及び19条の規定は平成29年4月1日から適用し、第36条第2項の規定は平成28年12月1日から適用し、第44条第5項の規定は平成29年1月1日から適用する。

2 改正後の第36条第2項の規定の平成28年12月1日における適用については、同条同項第1号中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」と、同条同項第2号中「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」とする。

3 平成28年2月19日施行の365体育投注お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第7項中、「100分の1.2」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の1.5」とあるのは「100分の1.575」と、「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」とする。ただし、平成28年12月1日における同項の適用は、「100分の1.2」とあるのは「100分の1.35」と、「100分の1.5」とあるのは「100分の1.65」と、「100分の80」とあるのは「100分の90」と、「100分の100」とあるのは「100分の110」とする。

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第18条第1項ただし書及び第19条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第18条第3項及び第19条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「般(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第2項中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「退職した日、般(一)9級以上職員等以外の職員から般(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「退職した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第18条第1項ただし書及び第19条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第18条第3項及び第19条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「般(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「退職した日、般(一)9級以上職員等以外の職員から般(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「退職した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第18条第1項ただし書並びに第19条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第18条第3項及び第19条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「般(一)8級職員等」とあるのは「般(一)8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、般(一)9級以上職員等から般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「退職した日、般(一)9級以上職員等以外の職員から般(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「退職した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(般(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「般(一)8級職員等が般(一)8級職員等及び般(一)9級以上職員等」とあるのは「般(一)8級以上職員等が般(一)8級以上職員等」と、同項第6号中「般(一)8級職員等及び般(一)9級以上職員等」とあるのは「般(一)8級以上職員等」と、「が般(一)8級職員等」とあるのは「が般(一)8級以上職員等」とする。

(平成29年12月22日)

1 この規程は、平成29年12月22日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について平成29年4月1日から適用する。ただし、改正後の第36条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の第36条第2項の規定の平成29年12月1日における適用については、同条同項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」と、同条同項第2号中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」とする。

4 平成28年12月16日施行の365体育投注お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第3項の規定の平成29年12月1日における適用については、同項中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.425」と、「100分の1.575」とあるのは「100分の1.725」と、「100分の85」とあるのは「100分の95」と、「100分の105」とあるのは「100分の115」とする。

5 平成22年12月1日施行の365体育投注お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第2項中、「当分の間」とあるのは、「平成30年3月31日までの間」とする。

6 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(その職務の級における最高の号俸を受けるもの及び特別職俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、当該職員の平成27年1月1日の第7条第3項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成30年3月30日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月26日)

この規程は、平成30年11月1日から施行する。

(平成30年12月21日)

1 この規程は、平成30年12月21日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について平成30年4月1日から適用する。ただし、改正後の第33条第2項及び第36条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の第33条第2項の規定の平成30年12月1日における適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の137.5」と、「100分の110」とあるのは「100分の117.5」と、「100分の70」とあるのは「100分の77.5」とする。

4 改正後の第36条第2項の規定の平成30年12月1日における適用については、同項第1号中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の115」と、同項第2号中「100分の97.5」とあるのは「100分の100」とする。

(平成31年3月29日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日)

この規程は、令和元年11月29日から施行する。

(令和元年12月20日)

1 この規程は、令和元年12月20日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について平成31年4月1日から適用する。ただし、改正後の第21条の規定は令和2年4月1日から適用し、第36条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の第36条第2項の規定の令和元年12月1日における適用については、同項第1号中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の115」とあるのは「100分の117.5」と、同項第2号中「100分の100」とあるのは「100分の102.5」とする。

(令和2年1月31日)

1 この規程は、令和2年1月31日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に在職し、引き続き施行日以後も在職する主幹教諭については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年11月30日)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、改正後の第33条第2項の規定の令和2年12月1日における適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の65」とする。

(令和3年3月26日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第25条の3の改正規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年12月23日)

1 この規程は、令和5年1月1日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について令和4年4月1日から適用する。ただし、改正後の第36条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の第36条第2項の規定の令和4年12月1日における適用については、同項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」と、同項第2号中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」とする。

(令和5年6月30日)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年1月30日)

1 この規程は、令和6年2月1日から施行する。

2 改正後のこの規程は、前項の施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける職員について令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の第33条第2項及び第36条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の第33条第2項の規定の令和5年12月1日における適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の65」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 改正後の第36条第2項の規定の令和5年12月1日における適用については、同項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、同項第2号中「100分の105」とあるのは「100分の107.5」とする。

(令和6年3月29日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 当分の間、一般職俸給表(一)又は一般職俸給表(二)の適用を受ける職員の60歳に達した日後の最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後の俸給月額は、当該職員に適用される俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、職員就業規則第12条の2第2項により、特定日以降引き続き管理職として勤務する職員には適用しない。

4 職員就業規則第12条の2の規定により配置換された職員であって、当該配置換された日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける俸給月額(以下この項において「特定日俸給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける俸給月額のほか、基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。

5 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員が附則第2項の規定により受ける俸給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎俸給月額と特定日俸給月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額と附則第2項の規定により当該職員の受ける俸給月額」に読み替える。

別表第1(第6条第2項関係)

一般職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

523,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

526,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

529,100

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

532,200

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

535,300

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

537,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

540,100

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

542,500

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

544,900

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

546,700

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

548,500

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

550,400

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

552,100

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

553,500

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

554,800

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

555,900

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

557,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

558,200

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

559,100

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

560,000

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

560,900

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500


23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000


24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500


25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600


26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700


27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900


28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100


29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100


30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000


31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900


32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800


33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600


34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500


35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200


36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700


37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400


38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000


39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800


40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400


41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900


42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000



43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400



44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700



45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000



46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300




47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700




48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400




49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900




50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300




51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700




52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100




53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500




54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900




55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300




56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600




57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900




58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300




59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600




60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900




61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200




62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300





63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600





64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900





65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200





66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500





67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800





68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100





69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300





70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600





71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900





72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100





73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300





74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600





75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900





76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100





77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300





78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600





79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900





80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100





81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300





82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600





83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900





84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100





85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300





86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300






87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600






88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800






89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000






90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300






91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600






92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800






93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000






94


295,900

343,600








95


296,200

344,100








96


296,600

344,500








97


296,800

344,700








98


297,100

345,100








99


297,500

345,500








100


297,900

345,800








101


298,100

346,100








102


298,400

346,500








103


298,800

346,900








104


299,100

347,300








105


299,300

347,800








106


299,600

348,200








107


300,000

348,600








108


300,300

349,000








109


300,500

349,500








110


300,900

349,900








111


301,300

350,200








112


301,600

350,500








113


301,800

351,000








114


302,000









115


302,300









116


302,700









117


302,900









118


303,100









119


303,400









120


303,700









121


304,100









122


304,300









123


304,600









124


304,900









125


305,200









備考

この表は、他の俸給表の適用を受けない職員に適用する。

別表第2(第6条第2項関係)

一般職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




備考

この表は、本学の附属小学校に勤務する調理師その他の職員で学長が定めるものに適用する。

別表第3(第6条第2項関係)

教育職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

190,900

233,100

290,700

335,600

410,200

2

193,000

235,400

293,300

338,500

412,500

3

195,100

237,600

295,700

341,500

414,600

4

197,100

239,600

298,000

344,500

416,700

5

199,000

241,700

300,300

347,400

418,600

6

201,400

243,400

302,600

349,800

421,000

7

203,900

245,100

304,700

352,300

423,200

8

206,300

246,900

306,900

354,700

425,500

9

208,800

249,000

309,200

357,200

427,200

10

211,200

251,300

311,600

359,800

429,700

11

213,600

253,600

314,000

362,400

431,900

12

215,900

255,600

316,400

365,200

434,100

13

217,900

257,700

318,700

367,800

435,500

14

219,800

260,100

320,700

369,500

437,700

15

221,500

262,400

322,700

371,700

439,900

16

223,300

264,700

324,400

373,900

442,200

17

225,300

266,600

326,400

375,600

444,300

18

226,700

269,400

328,200

377,600

446,600

19

228,000

272,200

330,000

379,600

448,800

20

229,400

274,900

331,700

381,400

451,100

21

231,000

277,600

333,100

383,200

453,100

22

232,800

280,200

335,500

384,700

455,400

23

234,600

282,700

337,600

385,900

457,800

24

236,200

285,100

339,800

387,100

460,100

25

238,000

287,500

341,600

388,200

462,100

26

240,100

290,000

343,500

389,900

464,200

27

242,100

292,400

345,600

391,600

466,300

28

244,100

294,900

347,700

393,300

468,400

29

245,800

297,300

349,600

395,000

470,400

30

247,700

299,600

351,500

396,600

472,700

31

249,700

301,800

353,300

398,000

474,900

32

251,700

304,000

355,000

399,300

476,800

33

253,600

306,200

356,900

400,900

478,700

34

255,000

308,400

358,500

402,500

480,800

35

256,300

310,900

360,000

404,000

483,000

36

257,600

313,100

361,400

405,700

485,000

37

258,900

315,400

362,800

406,800

487,100

38

260,200

316,700

364,800

408,300

489,100

39

261,600

318,300

366,700

409,800

491,000

40

263,100

319,700

368,400

411,000

492,900

41

264,600

321,100

370,100

411,900

494,900

42

266,200

321,500

371,900

413,500

496,800

43

267,600

321,900

373,500

415,000

498,500

44

269,000

322,300

374,900

416,600

500,400

45

269,900

322,900

376,600

417,900

502,300

46

271,400

323,400

378,300

419,400

504,100

47

272,900

324,200

379,800

420,800

505,900

48

274,200

325,000

381,300

422,300

507,700

49

275,400

325,600

382,800

423,600

509,400

50

275,900

326,300

384,400

424,800

511,100

51

276,400

327,000

385,900

426,100

512,900

52

277,000

327,700

387,500

427,300

514,800

53

277,500

328,700

388,600

428,000

516,300

54

278,000

329,400

390,100

428,900

517,900

55

278,300

329,800

391,500

429,800

519,600

56

278,700

330,400

393,100

430,700

521,200

57

279,100

330,800

394,400

431,500

522,800

58

279,900

331,500

395,800

432,400

524,100

59

280,700

332,200

397,100

433,300

525,400

60

281,500

332,800

398,400

434,100

526,600

61

282,300

333,500

399,600

434,800

527,800

62

283,100

334,400

401,000

435,700

528,800

63

283,800

335,300

402,400

436,700

529,800

64

284,500

336,100

403,800

437,600

530,800

65

285,300

336,800

404,800

438,500

531,400

66

285,900

337,800

405,900

439,400

532,300

67

286,700

338,500

406,900

440,400

533,200

68

287,400

339,500

408,000

441,300

534,100

69

287,900

340,100

408,900

442,300

535,000

70

288,600

341,000

409,700

443,300

535,800

71

289,300

341,900

410,500

444,200

536,500

72

290,000

342,800

411,200

445,200

537,000

73

290,800

343,100

411,900

446,200

537,700

74

291,700

344,100

412,800

447,100

538,200

75

292,500

345,100

413,600

448,000

539,000

76

293,400

346,100

414,300

449,000

539,600

77

293,900

347,100

414,900

449,800

540,100

78

294,800

348,000

415,400

450,300

540,700

79

295,700

348,900

415,800

451,000

541,300

80

296,500

349,800

416,200

451,600

541,900

81

297,300

350,700

416,500

452,400

542,500

82

298,200

351,600

416,900

453,100


83

299,000

352,500

417,200

453,400


84

299,700

353,400

417,600

454,000


85

300,000

354,000

417,900

454,400


86

300,800

354,600

418,300

454,800


87

301,600

355,200

418,700

455,200


88

302,400

355,800

419,100

455,500


89

303,300

356,300

419,400

455,800


90

303,900

356,700

419,800

456,100


91

304,500

357,100

420,200

456,600


92

305,100

357,500

420,500

456,900


93

305,600

357,900

420,800

457,200


94

306,300

358,300

421,200

457,500


95

306,900

358,800

421,500

457,800


96

307,500

359,200

421,800

458,100


97

307,700

359,800

422,100

458,400


98

308,200

360,300

422,500

458,900


99

308,700

360,700

422,800

459,200


100

309,200

361,200

423,100

459,500


101

309,400

361,600

423,400

459,800


102

309,800

362,100

423,800



103

310,100

362,400

424,100



104

310,600

362,800

424,400



105

311,000

363,300

424,700



106

311,300

363,700

425,000



107

311,600

364,200

425,300



108

311,900

364,700

425,600



109

312,100

365,100

425,900



110

312,500

365,600

426,200



111

312,900

366,100

426,500



112

313,300

366,500

426,800



113

313,600

366,900

427,100



114

314,000

367,300

427,400



115

314,300

367,800

427,700



116

314,600

368,200

428,000



117

314,900

368,600

428,200



118

315,300

369,000




119

315,700

369,500




120

316,100

369,900




121

316,300

370,200




122

316,500

370,600




123

316,800

371,100




124

317,100

371,400




125

317,400

371,800




126

317,600

372,300




127

317,900

372,800




128

318,300

373,200




129

318,600

373,600




130

318,900

374,100




131

319,300

374,600




132

319,500

375,100




133

319,700

375,600




134

320,000

376,100




135

320,300

376,600




136

320,500

377,100




137

320,800

377,600




138

321,000

378,100




139

321,300

378,600




140

321,600

379,100




141

321,900

379,600




142

322,300





143

322,700





144

323,100





145

323,300





146

323,700





147

324,000





148

324,400





149

324,600





150

325,000





151

325,300





152

325,700





153

325,900





154

326,300





155

326,700





156

327,100





157

327,300





備考

この表は、本学の大学に勤務する教授、准教授、講師、助教その他の職員で学長が定めるものに適用する。

別表第4(第6条第2項関係)

教育職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

177,200

219,700

277,300

337,700

418,400

2

178,700

221,400

279,600

339,700

420,400

3

180,300

222,900

281,900

341,700

422,400

4

181,800

224,400

284,100

343,700

424,100

5

183,400

226,100

286,300

345,700

425,600

6

185,300

227,500

288,500

347,300

427,300

7

187,100

228,800

290,700

348,900

429,100

8

189,000

230,200

292,700

350,400

430,900

9

190,700

231,700

294,500

351,900

432,300

10

192,800

233,400

296,800

353,900

434,200

11

194,800

235,100

299,000

355,900

436,100

12

196,800

236,700

301,000

357,800

437,900

13

198,800

238,200

302,900

359,600

439,600

14

201,000

240,200

304,600

361,600

441,400

15

203,200

242,100

306,300

363,500

443,100

16

205,400

244,000

307,900

365,200

444,900

17

207,400

245,600

309,400

366,800

446,700

18

209,500

248,100

311,400

368,600

448,600

19

211,700

250,600

313,400

370,400

450,500

20

213,600

253,100

315,400

372,200

452,400

21

215,700

255,300

317,100

373,500

454,000

22

217,300

257,700

319,400

375,400

455,700

23

218,800

260,000

321,500

377,100

457,600

24

220,300

262,200

323,900

378,800

459,300

25

221,800

264,400

325,900

380,200

461,000

26

223,000

266,600

328,100

382,000

462,600

27

224,200

269,000

330,200

383,800

464,200

28

225,500

271,100

332,200

385,700

465,700

29

226,900

273,300

334,100

387,500

467,100

30

228,400

275,600

335,600

389,300

468,400

31

230,000

277,800

337,000

391,200

469,700

32

231,400

279,900

338,700

393,100

471,000

33

232,800

281,900

340,200

394,900

472,100

34

234,500

284,200

342,100

396,500

472,800

35

236,300

286,400

344,200

398,000

473,500

36

237,800

288,400

346,100

399,600

474,200

37

239,200

290,400

347,900

401,000

474,800

38

240,700

292,100

349,800

402,400


39

242,200

293,900

351,700

403,800


40

243,700

295,600

353,600

405,100


41

245,000

297,000

355,400

406,400


42

246,300

299,000

357,300

407,800


43

247,500

300,900

359,200

409,200


44

248,600

302,900

361,100

410,600


45

249,700

304,900

362,700

411,800


46

250,900

307,000

364,500

413,300


47

252,100

309,200

366,400

414,800


48

253,100

311,400

368,200

416,300


49

254,300

313,600

369,800

417,700


50

255,600

315,900

371,600

419,400


51

256,800

318,100

373,500

421,100


52

258,100

320,200

375,500

422,700


53

259,200

322,200

377,200

424,100


54

260,400

323,700

379,100

425,700


55

261,700

325,200

380,800

427,300


56

262,700

326,700

382,500

428,900


57

263,700

328,300

384,000

430,500


58

264,400

330,300

385,600

432,000


59

265,400

332,300

387,100

433,200


60

266,400

334,200

388,700

434,400


61

267,400

335,900

389,800

435,500


62

268,200

337,900

391,300

436,900


63

269,000

339,900

392,700

438,400


64

269,800

341,800

394,200

439,700


65

270,900

343,500

395,200

440,700


66

272,200

345,500

396,400

442,000


67

273,500

347,500

397,700

443,200


68

274,800

349,500

399,000

444,400


69

276,000

351,300

400,200

445,400


70

277,100

353,200

401,700

446,600


71

278,200

355,100

403,200

447,800


72

279,300

357,000

404,500

449,000


73

280,500

358,700

405,800

450,200


74

281,500

360,600

407,200

450,700


75

282,500

362,400

408,600

451,100


76

283,400

364,300

409,900

451,500


77

284,300

366,100

410,900

452,200


78

285,300

367,800

412,100



79

286,300

369,400

413,300



80

287,300

371,000

414,700



81

287,900

372,300

415,900



82

289,100

373,900

417,100



83

290,200

375,400

418,100



84

291,300

376,800

419,300



85

292,000

377,900

420,500



86

293,100

379,300

421,600



87

294,100

380,700

422,700



88

295,100

382,000

423,700



89

296,100

383,100

424,900



90

297,200

384,400

426,200



91

298,300

385,500

427,500



92

299,300

386,700

429,000



93

299,900

387,600

430,100



94

300,800

388,900

431,100



95

301,800

390,200

432,000



96

302,900

391,500

432,900



97

304,100

392,800

433,800



98

305,200

393,800

434,100



99

306,200

394,800

434,400



100

307,200

395,800

434,600



101

308,000

396,500

434,800



102

309,100

397,500

435,100



103

310,100

398,600

435,400



104

311,100

399,700

435,600



105

311,700

400,700

435,800



106

312,500

401,500

436,100



107

313,300

402,300

436,400



108

314,000

403,100

436,600



109

314,800

403,900

436,800



110

315,000

404,800

437,100



111

315,500

405,600

437,400



112

316,100

406,400

437,600



113

316,600

407,300

437,800



114

317,100

408,000

438,100



115

317,700

408,700

438,400



116

318,200

409,400

438,600



117

318,500

409,800

438,800



118

319,000

410,400




119

319,400

410,900




120

319,900

411,400




121

320,200

411,600




122

320,800

411,900




123

321,400

412,200




124

322,000

412,400




125

322,400

412,600




126

322,700

412,900




127

323,000

413,200




128

323,200

413,400




129

323,400

413,600




130

323,700

413,900




131

324,000

414,200




132

324,300

414,400




133

324,500

414,600




134

324,700

414,900




135

324,900

415,200




136

325,300

415,400




137

325,500

415,600




138

325,700

415,900




139

326,000

416,200




140

326,300

416,400




141

326,500

416,600




142

326,700

416,900




143

327,000

417,200




144

327,200

417,400




145

327,500

417,600




146

327,700





147

327,900





148

328,100





149

328,500





150

328,700





151

328,900





152

329,200





153

329,500





備考

(一)この表は、本学の附属高等学校に勤務する副校長、主幹教諭、教諭及び養護教諭に適用する。

(二)この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級で、かつ、副校長である職員の俸給月額は、この表の額に7,700円を加算した額とする。

別表第5(第6条第2項関係)

教育職俸給表(三)

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

177,200

193,400

275,500

303,200

408,500

2

178,700

195,500

277,800

305,800

410,100

3

180,300

197,600

280,100

308,600

411,700

4

181,800

199,800

282,200

311,000

413,200

5

183,400

201,900

284,500

313,300

414,200

6

185,300

204,100

286,600

315,400

415,600

7

187,100

206,300

288,800

317,500

417,000

8

189,000

208,500

290,900

319,600

418,400

9

190,700

210,500

292,700

321,600

419,700

10

192,800

212,900

295,200

323,800

421,200

11

194,800

215,200

297,600

326,100

422,700

12

196,800

217,400

299,800

328,400

424,100

13

198,800

219,700

301,800

330,600

425,600

14

201,000

221,400

303,800

332,400

426,900

15

203,200

222,900

305,700

334,200

428,200

16

205,400

224,400

307,600

335,900

429,500

17

207,400

226,100

309,300

337,700

430,800

18

209,500

227,500

311,400

339,700

432,100

19

211,700

228,800

313,400

341,700

433,300

20

213,600

230,200

315,700

343,700

434,600

21

215,700

231,700

317,700

345,700

435,700

22

217,300

233,400

319,800

347,300

436,900

23

218,800

235,100

321,800

348,900

438,300

24

220,300

236,700

323,900

350,400

439,600

25

221,800

238,200

325,900

351,900

440,900

26

223,000

240,200

328,100

353,700

442,100

27

224,200

242,100

330,200

355,400

443,100

28

225,500

244,000

332,200

357,100

444,200

29

226,800

245,600

334,100

358,700

445,200

30

228,300

248,100

335,600

360,300

446,000

31

229,800

250,600

337,000

361,900

446,800

32

231,300

253,100

338,700

363,400

447,700

33

232,600

255,300

340,200

364,700

448,600

34

234,200

257,700

342,100

366,200

449,100

35

235,900

260,000

344,200

367,700

449,600

36

237,300

262,200

345,900

369,400

450,100

37

238,600

264,400

347,600

371,000

450,600

38

240,000

266,600

349,300

372,600


39

241,400

269,000

351,100

374,000


40

242,800

271,100

352,700

375,500


41

244,000

273,300

354,200

376,400


42

245,300

275,600

355,900

377,800


43

246,500

277,800

357,600

379,200


44

247,800

279,900

359,200

380,700


45

249,100

281,900

360,900

382,000


46

250,400

284,200

362,600

383,700


47

251,600

286,400

364,100

385,300


48

252,700

288,400

365,600

386,900


49

253,800

290,400

366,700

388,200


50

255,100

292,100

368,200

389,700


51

256,400

293,900

369,700

391,100


52

257,400

295,600

371,200

392,400


53

258,500

297,000

372,500

393,300


54

259,900

299,000

374,000

394,700


55

260,900

300,900

375,600

396,000


56

261,900

302,900

377,000

397,000


57

262,900

304,900

378,400

397,900


58

263,900

307,000

379,800

399,000


59

264,900

309,200

381,100

400,100


60

265,900

311,400

382,400

401,300


61

266,700

313,600

383,200

402,300


62

267,400

315,900

384,400

403,500


63

268,100

318,100

385,600

404,800


64

268,700

320,200

386,700

406,000


65

269,500

322,200

387,400

407,400


66

270,700

323,700

388,400

408,600


67

271,800

325,200

389,400

409,700


68

272,900

326,700

390,400

410,800


69

274,200

328,300

391,400

411,800


70

275,600

330,300

392,500

412,900


71

276,800

332,300

393,600

414,000


72

278,000

334,200

394,700

415,100


73

278,800

335,800

395,900

416,000


74

279,700

337,800

397,000

416,800


75

280,700

339,700

398,000

417,500


76

281,700

341,600

399,000

418,000


77

282,600

343,400

399,700

418,300


78

283,600

345,200

400,600

418,800


79

284,700

346,900

401,600

419,300


80

285,500

348,600

402,700

419,800


81

286,200

350,400

403,600

420,000


82

287,000

352,200

404,300

420,300


83

287,800

353,700

405,000

420,700


84

288,600

355,400

405,700

420,900


85

289,500

356,600

406,500

421,200


86

290,300

358,200

407,300

421,600


87

291,000

359,700

408,100

422,000


88

291,800

361,200

408,800

422,300


89

292,700

362,500

409,300

422,700


90

293,600

363,800

410,000

423,000


91

294,500

365,100

410,500

423,300


92

295,200

366,500

411,200

423,500


93

295,500

367,900

411,700

423,700


94

296,200

369,200

412,000



95

296,900

370,400

412,300



96

297,600

371,500

412,500



97

298,300

372,300

412,700



98

299,100

373,400

413,000



99

299,900

374,500

413,300



100

300,600

375,500

413,800



101

301,300

376,000

414,200



102

301,700

376,900

414,500



103

302,100

377,700

414,800



104

302,500

378,500

415,000



105

302,700

379,400

415,200



106

303,000

380,400

415,500



107

303,300

381,300

415,800



108

303,500

382,200

416,000



109

303,700

383,200

416,200



110

303,900

384,100

416,500



111

304,100

384,900

416,800



112

304,400

385,700

417,000



113

304,700

386,400

417,200



114

304,900

387,400

417,500



115

305,100

388,400

417,800



116

305,400

389,400

418,000



117

305,800

390,200

418,200



118

306,000

390,800




119

306,300

391,500




120

306,600

392,200




121

306,800

392,800




122

307,000

393,600




123

307,200

394,300




124

307,500

395,000




125

307,800

395,500




126


396,300




127


396,900




128


397,600




129


398,300




130


398,800




131


399,200




132


399,600




133


400,100




134


400,400




135


400,700




136


401,000




137


401,300




138


401,600




139


401,900




140


402,200




141


402,500




142


402,800




143


403,100




144


403,400




145


403,600




146


403,900




147


404,200




148


404,400




149


404,600




150


404,900




151


405,200




152


405,400




153


405,600




154


405,900




155


406,200




156


406,400




157


406,600




備考

(一)この表は、本学の附属幼稚園、附属小学校及び附属中学校に勤務する副校長、副園長、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭に適用する。

(二)この表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級で、かつ、副校長又は副園長である職員の俸給月額は、この表の額に7,500円を加算した額とする。

別表第6(第6条第2項関係)

医療職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

373,400

438,600

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

376,000

441,200

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

378,600

443,700

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

381,200

446,300

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

383,500

448,700

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

386,200

451,200

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

388,800

453,700

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

391,500

456,200

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

393,600

458,600

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

395,800

461,000

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

398,000

463,600

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

400,200

466,000

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

402,200

468,500

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

404,200

470,000

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

406,200

471,300

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

408,200

472,600

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

410,000

473,800

18

194,700

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255,800

276,800

318,200

363,100

411,900

475,100

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

413,800

476,400

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

415,600

477,700

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

417,400

478,900

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

419,000

480,300

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

420,600

481,700

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

422,100

482,900

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

423,600

484,300

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

424,900

485,600

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

426,200

487,000

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

427,500

488,400

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

428,800

489,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

430,000

490,900

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

431,200

492,000

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

432,300

493,100

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

433,500

494,200

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

434,700

495,100

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

435,900

496,000

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

437,100

496,900

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

438,400

497,900

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

439,200


39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

439,600


40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

440,300


41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

440,800


42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

441,200


43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

441,600


44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

442,000


45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

442,400


46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

442,800


47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

443,200


48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

443,500


49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

443,800


50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

444,200


51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

444,500


52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

444,800


53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

445,100


54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000



55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300



56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600



57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900



58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200



59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500



60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900



61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100



62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400



63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700



64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000



65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200



66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900




67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600




68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200




69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600




70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100




71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600




72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100




73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700




74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200




75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800




76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400




77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900




78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400




79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900




80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400




81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700




82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200




83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600




84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000




85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400




86


290,700

326,500

347,300





87


290,900

326,700

347,600





88


291,100

327,000

347,900





89


291,500

327,400

348,300





90


291,700

327,800

348,600





91


291,900

328,200

349,000





92


292,100

328,600

349,300





93


292,500

328,900

349,700





94


292,700

329,100

350,000





95


292,900

329,500

350,300





96


293,200

329,800

350,600





97


293,500

330,000

350,900





98


293,700

330,300

351,300





99


293,900

330,600

351,700





100


294,200

330,900

352,100





101


294,500

331,100

352,600





102


294,700

331,400

353,000





103


294,900

331,800

353,400





104


295,200

332,000

353,800





105


295,500

332,200

354,300





106



332,400






107



332,800






108



333,000






109



333,200






110



333,600






111



334,000






112



334,400






113



334,600






備考

この表は、本学の附属小学校に勤務する栄養士その他の職員で学長が定めるものに適用する。

別表第7(第6条第2項関係)

医療職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

376,100

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

378,700

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

381,400

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

384,000

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

386,200

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

388,400

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

390,700

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

393,000

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

394,900

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

397,000

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

399,200

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

401,400

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

403,300

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

405,300

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

407,400

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

409,400

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

411,400

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

413,600

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

415,800

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

417,900

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

419,800

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

421,700

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

423,500

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

425,400

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

427,100

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

428,700

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

430,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

432,000

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

433,300

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

434,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

436,200

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

437,700

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

439,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

441,000

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

442,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

443,800

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

444,900

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

446,200

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

447,500

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

448,900

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

449,900

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

450,600

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

451,400

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

452,000

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

452,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

453,600

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

454,400

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

455,200

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

455,900

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

456,600

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

457,300

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

458,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

458,900

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

459,700

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

460,400

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

461,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

461,900

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000


59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600


60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000


61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600


62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100


63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500


64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000


65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500


66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900


67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200


68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500


69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900


70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100



71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800



72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400



73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100



74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600



75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200



76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700



77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100



78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700



79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200



80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500



81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800



82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300



83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700



84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000



85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300



86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800



87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300



88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700



89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000



90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400



91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900



92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300



93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700



94

283,800

316,500

349,400

367,500




95

284,700

317,200

350,100

367,900




96

285,600

317,800

350,700

368,200




97

286,200

318,300

351,100

368,800




98

286,800

318,600

351,500

369,300




99

287,400

319,200

352,000

369,800




100

288,300

319,800

352,400

370,300




101

289,100

320,200

352,900

370,900




102

289,900

320,800

353,300

371,400




103

290,700

321,400

353,800

371,900




104

291,500

321,900

354,200

372,300




105

292,100

322,300

354,500

372,900




106

292,600

322,800

355,000

373,400




107

293,100

323,300

355,400

373,900




108

293,500

323,800

355,700

374,400




109

293,700

324,200

356,200

375,000




110

294,000

324,600

356,700

375,400




111

294,200

324,900

357,200

375,900




112

294,500

325,200

357,700

376,400




113

294,800

325,500

358,200

377,000




114

295,000

325,900

358,700





115

295,300

326,300

359,200





116

295,500

326,600

359,600





117

295,800

326,800

360,000





118

296,100

327,100

360,400





119

296,400

327,500

360,900





120

296,700

327,700

361,400





121

297,000

327,900

361,800





122

297,400

328,200

362,300





123

297,700

328,500

362,800





124

298,100

328,800

363,300





125

298,300

329,000

363,600





126

298,500

329,300






127

298,800

329,700






128

299,200

329,900






129

299,400

330,100






130

299,700

330,300






131

300,100

330,700






132

300,500

330,900






133

300,700

331,200






134

301,000

331,600






135

301,400

332,000






136

301,700

332,400






137

301,900

332,700






138

302,200

333,100






139

302,600

333,500






140

302,900

333,900






141

303,100

334,200






142

303,500

334,600






143

303,900

334,900






144

304,200

335,300






145

304,400

335,600






146

304,600

336,000






147

304,900

336,400






148

305,300

336,800






149

305,500

337,100






150

305,700

337,500






151

306,000

337,900






152

306,300

338,300






153

306,700

338,600






154

306,900







155

307,100







156

307,400







157

307,700







158

308,000







159

308,300







160

308,600







161

309,000







162

309,300







163

309,600







164

309,900







165

310,300







166

310,600







167

310,900







168

311,200







169

311,600







備考

この表は、保健管理センターに勤務する看護師その他の職員で学長が定めるものに適用する。

別表第7の2(第6条第2項関係)

保育職俸給表

職務の級

1級

2級

号俸

俸給月額

俸給月額

1

185,700

234,500

2

187,000

236,300

3

188,200

238,200

4

189,500

240,000

5

190,400

241,800

6

192,000

243,600

7

193,500

245,300

8

194,900

246,700

9

196,100

248,500

10

197,600

250,100

11

199,000

251,400

12

200,500

252,700

13

202,000

254,100

14

203,300

255,400

15

204,800

256,800

16

206,200

258,000

17

207,600

259,300

18

209,000

260,600

19

210,400

261,700

20

211,500

262,800

21

212,600

263,500

22

214,300

264,700

23

215,900

265,900

24

217,400

267,100

25

219,100

268,300

26

220,600

270,000

27

222,000

271,600

28

223,500

273,200

29

225,300

274,600

30

226,500

275,900

31

228,000

277,000

32

229,200

278,400

33

230,300

279,600

34

231,700

280,600

35

232,900

281,900

36

234,000

282,900

37

235,000

284,000

38

236,200

285,200

39

237,400

286,300

40

238,400

287,400

41

239,400

288,600

42

240,100

290,000

43

240,900

291,500

44

241,800

292,900

45

242,500

294,400

46

243,300

295,800

47

244,300

297,300

48

245,000

298,800

49

245,700

300,300

50

246,600

301,500

51

247,600

302,800

52

248,400

304,100

53

248,800

305,200

54

249,900

306,300

55

250,500

307,500

56

251,100

308,500

57

251,800

309,800

58

252,600

311,200

59

253,300

312,500

60

253,900

313,900

61

254,600

315,100

62

255,100

316,500

63

255,600

317,800

64

256,200

319,300

65

256,800

320,400

66

257,600

321,700

67

258,600

322,800

68

259,300

324,000

69

260,200

324,700

70

261,200

325,900

71

262,000

327,100

72

262,700

328,400

73

263,300

329,800

74

264,200

330,500

75

265,100

331,100

76

265,800

331,800

77

266,500

332,500

78

267,500

333,200

79

268,400

333,900

80

269,100

334,500

81

269,800

334,800

82

270,300

335,100

83

271,000

335,700

84

271,600

336,100

85

272,200

336,400

86

273,100

336,700

87

273,800

337,000

88

274,500

337,300

89

275,100

337,700

90

275,900

338,200

91

276,700

338,500

92

277,500

338,700

93

277,900

339,200

94

278,400

339,600

95

278,900

339,800

96

279,700

340,300

97

280,400

340,700

98

281,100

341,100

99

281,900

341,500

100

282,600

341,800

101

283,000

342,000

102

283,600

342,400

103

284,000

342,700

104

284,400

343,000

105

284,600

343,400

106

284,800

343,600

107

285,100

343,900

108

285,400

344,400

109

285,800

344,800

110

286,100

345,100

111

286,400

345,500

112

286,600

345,800

113

286,900

346,100

114

287,200

346,600

115

287,500

346,900

116

288,000

347,100

117

288,300

347,300

118

288,600

347,600

119

289,000

348,000

120

289,400

348,400

121

289,600

348,700

122

289,900


123

290,300


124

290,600


125

290,800


126

291,100


127

291,500


128

292,000


129

292,200


130

292,600


131

293,000


132

293,300


133

293,500


134

293,800


135

294,300


136

294,600


137

294,800


138

295,100


139

295,400


140

295,700


141

295,900


142

296,200


143

296,400


144

296,700


145

297,100


146

297,300


147

297,600


148

297,900


149

298,300


150

298,500


151

298,800


152

299,000


153

299,300


備考

この表は、本学の保育所に勤務する主任保育士及び保育士に適用する。

別表第8(第6条第2項関係)

特別職俸給表

職務の級

俸給月額

1

708,000

2

763,000

3

820,000

4

898,000

5

968,000

6

1,038,000

7

1,110,000

8

1,178,000

備考

この表は、学長が定めるものに適用する。

別表第9(第16条第2項関係)

職名区分

適用区分

支給額

副学長

一種

130,000円

研究科長

三種

85,000円

副理事

四種

70,000円

学部長

四種

65,000円

基幹研究院人文科学系長、人間科学系長及び自然科学系長

四種

65,000円

評議員

四種

60,000円

附属学校

部長

四種

65,000円

校長

四種

65,000円

副校長

四種

52,000円

こども園長

四種

65,000円

事務組織

副学長(事務総括)

一種

130,000円

理事補佐

二種

80,000円

学長が指定する監査室長、課長及び専任課長

三種

65,000円

監査室長、課長、専任課長、学長が指定する危機管理総括職

四種

50,000円

別表第10(第17条第1項関係)

期間の区分

手当の額

1年未満

51,100円

1年以上2年未満

51,100円

2年以上3年未満

51,100円

3年以上4年未満

51,100円

4年以上5年未満

51,100円

5年以上6年未満

51,100円

6年以上7年未満

49,300円

7年以上8年未満

47,500円

8年以上9年未満

45,700円

9年以上10年未満

43,900円

10年以上11年未満

42,100円

11年以上12年未満

40,300円

12年以上13年未満

38,500円

13年以上14年未満

36,700円

14年以上15年未満

35,300円

15年以上16年未満

33,900円

16年以上17年未満

32,500円

17年以上18年未満

31,100円

18年以上19年未満

29,700円

19年以上20年未満

28,300円

20年以上21年未満

26,900円

21年以上22年未満

26,300円

22年以上23年未満

25,700円

23年以上24年未満

24,700円

24年以上25年未満

24,100円

25年以上26年未満

23,500円

26年以上27年未満

22,900円

27年以上28年未満

22,300円

28年以上29年未満

21,500円

29年以上30年未満

21,200円

30年以上31年未満

20,800円

31年以上32年未満

20,200円

32年以上33年未満

19,300円

33年以上34年未満

18,400円

34年以上35年未満

17,700円

備考

この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。

別表第11(第23条第2項関係)

交通距離

加算額

100km以上300km未満

8,000円

300km以上500km未満

16,000円

500km以上700km未満

24,000円

700km以上900km未満

32,000円

900km以上1,100km未満

40,000円

1,100km以上1,300km未満

46,000円

1,300km以上1,500km未満

52,000円

1,500km以上2,000km未満

58,000円

2,000km以上2,500km未満

64,000円

2,500km以上

70,000円

別表第12(第32条第2項関係)

区分

支給額(実働時間が6時間を超える勤務)

第1項

特別職俸給表適用職員

18,000円(27,000円)

俸給の特別調整額適用職員

Ⅰ種適用者

12,000円(18,000円)

Ⅱ種適用者

10,000円(15,000円)

Ⅲ種適用者

8,000円(12,000円)

Ⅳ種適用者

6,000円(9,000円)

第2項

特別職俸給表適用職員

9,000円

俸給の特別調整額適用職員

Ⅰ種適用者

6,000円

Ⅱ種適用者

5,000円

Ⅲ種適用者

4,300円

Ⅳ種適用者

3,500円

別表第13(第33条第2項関係)

俸給表

職務の級又は号俸を受ける職員

加算割合

教育職俸給表

5級

100分の15(別に定める職員にあっては100分の20)

4級?3級?特2級

100分の10(別に定める職員にあっては100分の15)

2級(別に定める職員に限る。)

100分の5(経験年数30年以上の教諭にあっては100分の10)

一般職俸給表(一)

10級?9級?8級

100分の20

7級?6級

100分の15

5級?4級

100分の10

3級

100分の5

一般職俸給表(二)

5級

100分の10

4級?3級(別に定める職員に限る。)

100分の5

医療職俸給表

3級?2級(別に定める職員に限る。)

100分の5

特別職俸給表

すべての号俸

100分の20

別表第14(第33条第2項関係)

俸給表

管理職手当の区分

職務の級又は号俸を受ける職員

加算割合

教育職俸給表

Ⅰ種

5級

100分の25

Ⅱ種

100分の15

Ⅲ種(別に定める職員に限る。)

100分の10

一般職俸給表(一)

Ⅰ種

10級?9級?8級?7級

100分の25

Ⅱ種

100分の15

特別職俸給表


すべての号俸

100分の25

別表第15(第33条第2項関係)

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

別表第16(第36条第1項関係)

勤務成績

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

別表第17(附則第3項第1号関係)

旧俸給表

新俸給表

行政職俸給表(一)

一般職俸給表(一)

行政職俸給表(二)

一般職俸給表(二)

教育職俸給表(一)

教育職俸給表(一)

教育職俸給表(二)

教育職俸給表(二)

教育職俸給表(三)

教育職俸給表(三)

医療職俸給表(二)

医療職俸給表(一)

医療職俸給表(三)

医療職俸給表(二)

指定職俸給表

特別職俸給表

365体育投注お茶の水女子大学職員給与規程

平成16年4月1日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与?服務
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成16年10月27日 種別なし
平成16年10月28日 種別なし
平成17年2月23日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年11月16日 種別なし
平成18年2月22日 種別なし
平成18年3月22日 種別なし
平成19年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成19年7月2日 種別なし
平成20年1月28日 種別なし
平成20年3月3日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年2月2日 種別なし
平成21年3月26日 種別なし
平成21年6月23日 種別なし
平成21年12月7日 種別なし
平成22年3月26日 種別なし
平成22年6月23日 種別なし
平成22年11月24日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成23年6月21日 種別なし
平成24年3月27日 種別なし
平成24年5月22日 種別なし
平成25年2月27日 種別なし
平成25年11月1日 種別なし
平成26年1月28日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成26年12月24日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年2月19日 種別なし
平成28年4月25日 種別なし
平成28年12月16日 種別なし
平成29年12月22日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成30年10月26日 種別なし
平成30年12月21日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和元年11月29日 種別なし
令和元年12月20日 種別なし
令和2年1月31日 種別なし
令和2年11月30日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし
令和4年12月23日 種別なし
令和5年6月30日 種別なし
令和6年1月30日 種別なし
令和6年3月29日 種別なし